獣害対策学習会の設立理念と規約
獣害対策学習会
獣害対策学習会規約
獣害とは、野生動物による人間への害と、人間による野生動物への害の双方を指す。 獣害対策学習会は、情報交換や技術交流を通じて、より有効な獣害対策の方法を模索し、人間と野生動物との共存の道を追求する目的で開かれる会合である。得られた成果の一部は、学習会プレ企画を通じて実務への応用を試みる。また、獣害対策に関わる人材の育成も目的としている。学習会は相互学習の場であり、したがって学術研究発表を中心とした「学会」、一つの答えを出すための「専門家会議」、一般参加者を募って開催する「講演会」とは異なる。
参加者は、主に西日本地域を拠点として野生動物に関する研究を行う者と、獣害対策の実務に携わる者、そして獣害対策に関心を持つ者である。
第1条(目的)
この会は獣害対策に関する情報交換や技術交流、人材育成を目的とする。
第2条(名称)
この会を『獣害対策学習会』とする。
第3条(所在地)
この会の事務局を、日本獣害管理技術センター(宮崎県宮崎市鶴島1−1−1−406)に置く
第4条(会員)
この会の会員は、『獣害』*1『対策』*2に関係する活動を行っている者で、かつ過去直近3回の大会に1回以上参加した者とする。
会員とは、学習会の実行委員が大会を開催する際に実行委員がその告知を直接行う対象者である。
ただし、この条件にあてはまらない者に対して告知することも、インターネットなどを通じて不特定多数の人間に告知することもある。
『獣害』*1
1.野生獣類による被害(農林被害など)
2.野生獣類に対する被害(生息地破壊、捕殺など)
『対策』*2
獣害(1.、2.)を改善するための被害管理手法(調査法、防除法、保護管理法など)を指す。
※人と野生獣類との共存に関すること。
第5条(役員)
この会に次の役員を置く。
1.獣害対策学習会『事務局』代表 1名
2.獣害対策学習会『大会実行委員会』代表 1名 ほか
第6条(役員の任期)
役員の任期は次のとおりとする。
1.獣害対策学習会『事務局』代表 3年間*3
2.獣害対策学習会『大会実行委員会』代表 1年間*4
『3年間』*3
事務局の運営および大会開催へのサポートを円滑にするために必要な期間。
『1年間』*4
各大会を開催するために必要な期間。
第7条(役員の役割)
各役員の役割は次のとおりとする。
『事務局の代表』
1.会を代表し運営を行う。
2.各大会のサポートを行う。
『大会実行委員会の代表』
1.各大会の開催を行う。
2.各大会の会計を行う。
第8条(大会の開催)
大会は毎年1回以上行う。
第9条(会費)
会員は、この会の運営に当てるため、大会参加時に会費(※大会参加費に含まれる)を負担する。
ただし、財源に不足を生じている場合は臨時会費を徴収することができる。
第10条(規約改正)
この規約は、大会(総会)に参加している会員の過半数の同意をもって改正することができる。
附則)
1.会の役員は次の会員とする。
『獣害対策学習会事務局代表』
〒880−0014
宮崎県宮崎市鶴島1-1-1-406
日本獣害管理技術センター
Technical Management Center for Wildlife Damage
FAX 0985(31)3692
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